| 01 września, 2021

ジェネラルパートナーのパートナーシップ運営による報酬はこれまでと同様、別の収入源からの収益となります。



税務当局が解決した問題とは?



リミテッドパートナーシップの自然人ジェネラルパートナーによって、個人納税に関するタックスルーリング(納税者が個別具体的案件について税務当局に対し事前に公的解釈を求める制度)の発行申請がされました。

通常、ジェネラルパートナーはパートナーシップ契約に基づき、組合員の協議によって決定された報酬額を受け取ります。 2021年7月28日発行のタックスルーリング No.0115-KDIT1.4011.367.2021.1.MRにおいて国家税務情報局(Krajowej Informacji Skarbowej)の局長によって以下のように承認されました。2021年5月1日以降パートナシップが法人所得納税者になった場合、ジェネラルパートナーのパートナーシップ運営のための報酬区分には影響しません。


このような収益は(個人所得税法第20条第1項に関連する第10条第1項第9号に基づき)その他の収入源からとみなされます。 また当局は、パートナーシップ運営に関する個別契約が存在せず、パートナーシップ運営対する報酬がリミテッドパートナーシップ契約に基づく場合、 この報酬は個人事業に基づく収益としてはみなされないと確認しました。(個人所得税法第10条第1項、第2号)。


今後は?


パートナーシップ運営のためのジェネラル・パートナーの報酬は、税額に応じて個人所得税の対象となりますが、原則として強制的な社会保険・健康保険の加入義務は発生しません。したがって2022年1月以降、このジェネラル・パートナーの報酬形態は興味深い選択肢となる可能性があります。






O autorze

Adela Ochman

Tias