従業員へのギフト商品券は個人所得税の対象になるでしょうか?
当局が解決した問題とは?
2021年9月23日に発行されたタックスルーリング No. 0112-KDIL2-1.4011.647.2021.1.MKAにおいて国家税務情報局(Krajowej Informacji Skarbowej )局長は従業員に対する商品券の個人所得税課税問題を取り上げました。
この発行申請は従業員にギフト商品券を配布する予定の企業から提出されました。
申請企業は、主要顧客の新店舗開店祝いのパーティーに関連してこのギフト商品券を配布する予定でした。
商品券は申請企業によって購入(設定金額以内で)され、この顧客の店舗でのみ利用可能です。
申請企業は、この商品券の付与は従業員の業務成績、年次評価、欠席率などとは関連を持たないことをタックスルーリングの申請書内で強調。
また、従業員側の対価も必要ありません。企業側の好意に基づく行為であり、会社の義務から生じるものではありませんでした。
発行されたタックスルーリング内で、税務当局は以下のように確認しています。従業員が行った仕事に対する追加の謝礼・報酬ではない商品券の価値は、雇用関係からの無償利益には該当せず、相続税・贈与税の対象となります。
その結果、会社には個人所得税法上の納税義務はなく、従業員には相続税・贈与税の清算義務が発生します。
同時に、無償のため実務上は相続税や贈与税の納税義務が発生しない場合もあります。
特別贈与と従業員所得
最近公表されたタックスルーリングにおいて、税務当局は、業務遂行に対する追加的な謝礼・報酬に該当しないが、雇用主からの自発的・一方的な利益となる贈与は、雇用関係からの所得とみなすべきではないと確認しています。
(例:2021年3月2日付個別解釈No.0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD.、2019年1月30日発行タックスルーリング No.0113-KDIPT2-3.4011.598.2018.1.PR、 2018年12月28日発行タックスルーリング No.0115-KDIT2-2.4011.412.2018.4.BK) 例としては、従業員の私生活上のイベント(結婚式、子供の誕生など)に関連する贈答品が挙げられます。
今後は?
従業員に臨時の贈与を行う場合、税務当局の上記のような優遇措置を受けられるかどうか分析する価値があります。 従業員への贈与は、全く課税されないことが判明するかもしれません。
O autorze
Adela Ochman
Tias
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